一台からでも始められる?レンタカーの開業方法や流れについて解説!

昨今、車を自分で持たないという考え方も増えてきました。
しかし、車というのはまだまだ人々の暮らしから切り離せるものではありません。
レジャーやドライブ、日常の買い物や送り迎え、夜間の急用などまだまだ車の需要は消えません。

そんな時に需要があるのがレンタカーです。
車を所有することが減っている一方、レンタカーの需要は増えています。
この先も需要は増え続けることが予想されます。

今回はそんなレンタカー事業の開業の方法について徹底解説していきます。

最初に最低限の確認事項

レンタカー事業を開業するには、法人個人でレンタカーの許可を取得する必要があります。
まず最初に法人で始めるか、個人で始めるか決めましょう。

決まったら、個人で申請するならその個人、法人で申請するなら法人の役員が、下記の①~⑥に当てはまっていないか念のため確認しましょう。
これは欠格事由と言い、当てはまっている場合どれだけ準備をしても許可が下りないので、これだけは最初に確認する必要があります。

① 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者。

② 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から 2 年を経過していない者。

③ 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)第 15 条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から 2 年を経過していない者。

④ 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から 2 年を経過していない者。

⑤ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記①及び④に該当する者。

⑥ 申請日前 2 年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けている者。

レンタカー許可公示基準より引用

細かい部分はわかりにくいですが、おそらくこの6つを読んで「自分は当てはまっているかも」と思う方は少ないでしょう。
もし、当てはまっているかもと思われる場合は、自分での判断が難しいので専門の行政書士か運輸局に問い合わせるのが確実です。

事務所・駐車場の確保

レンタカー業の許可を取得するためには、最低1つ事務所を設ける必要があります。
ただ事務所といっても、広さに制限はなく、自宅兼事務所でも良いとされています。
そのためスモールスタートを考えている方でも安心して始められます。

ただ一つ注意点があり、レンタル車両を置いておく駐車場です。
この駐車場は登録する事務所から直線で2km以内でないと、車庫証明が取れないので、離れすぎないように注意が必要です。

事務所の位置は、許可を申請する際に住所を記載する必要があるので、あらかじめ場所を決めておく必要があります。

車両の選定

レンタカーは車両一台から始めることができます。
そして事前にどの車をレンタカー車両にするか、決めておく必要があります。
ただ、この時点で車を購入したり、手元に置いておく必要はありません。

あくまで、必要なのはレンタカー事業を始める際に最初に登録する車種とレンタル料金です。
こちらも許可を申請する段階で、各車両の料金表を提出するする必要があるので、あらかじめ決めておかなければなりません。

ちなみに料金表は許可後に変更することもできますし、車両についても随時追加できるので、ここで決めるのはあくまでスタート時の車両情報となります。

なお、霊柩車マイクロバスを除くバスは、レンタルカーとして登録することができないので、注意しましょう。

車両の保険

レンタカーの許可を得るにあたり、下記の補償内容を満たす自動車保険に加入する必要があります。

  • 対人保険 1人あたり 8,000万円以上
  • 対物保険 1件あたり 200万円以上
  • 搭乗者保険 搭乗者1人あたり 500万円以上

ただし、これはあくまで最低限の内容を示したもので、対人・対物は無制限にするのが一般的です。

そして既にお手元にある車両をレンタカーにする予定の場合は、現在加入している保険会社に、レンタカーに変更可能であるか問い合わせておきましょう。

また、これから車両を購入する場合は、保険代理店などで問い合わせをし、レンタカー車両で加入できる自動車保険会社を見つけましょう。

レンタカー許可の申請

ここまで決まったらいよいよレンタカーの許可申請です。
レンタカーの事務所がある都道府県を管轄する運輸支局に申請書一式をもって申請します。

申請書の書き方に慣れていないと時間と労力がかかるうえ、業務を行う上での約款も作成する必要があるので、専門の行政書士に頼むのをお勧めします。

不備がなければ、申請から許可までは約1か月ほどで許可証が発行されます。

ナンバーの変更

無事に許可が下りたら、運輸支局から「わ」ナンバーに変更するための書類が発行されます。
それを使い、陸運局にて車両を「わ」ナンバーに変更することで、営業を開始できます。

この陸運局での変更手続きも、結構複雑で慣れていないと躓くことがあります。
心配であれば、この手続きも行政書士に頼むのも一つの手です。
ただ、これからレンタカー業を行うわけですから、こういった手続きも慣れておいた方が良いので、陸運局での手続きは、ご自身でされることをお勧めします。

営業開始

これで晴れて、レンタカー業の営業開始です。
許可証が交付される際に、運輸支局からレンタカー業を行う上での注意点の案内があるはずなので、それを守って業務を行います。

また、1年に1度レンタカー業の実績に関する報告書を運輸支局に提出する必要があるので、忘れないようにしましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。
今回はレンタカー業を開業するための、具体的な手順を解説してみました。

レンタカー業は、今後も需要を伸ばしていく業界の一つだと確信しております。
レンタカー業の許可を専門家にお願いしたい。」という方や「レンタカーの申請できる条件を満たしているかわからない。」という方はお気軽に、ご相談ください。

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