利用運送を取りたいけれど、どのくらい期間がかかるのか分からず悩んでいませんか?
実は利用運送を取りたい方のほとんどが、期間のことを気にしています。
今回は運送業を専門に扱う行政書士が、利用運送事業の登録(許可)に必要な期間について徹底解説します。
この記事を読めば、どのくらいの期間が必要か分かるだけでなく、利用運送事業の登録(許可)の流れが分かるようになります。
利用運送事業の登録(許可)に必要な期間
第一種貨物利用運送は、運輸局に申請してから約2か月~3か月で登録完了となります。
しかしこれはあくまで、運輸局に書類一式を提出し、申請が完了してからの期間となります。
つまり、申請するまでの準備期間は入っていません。
そして申請するまでの準備期間は、申請者様によって様々ですが、体感で1か月~3か月程度です。
なので準備期間を考慮すると、利用運送を取ろうと決意してから実際に営業できるまでには、約3か月~半年程度と考えておくのが良いでしょう。
利用運送事業を始めるまでの流れ
利用運送事業の登録申請するまでの準備期間を把握するためにも、おおよその流れをわかっておくことは大切です。おおよそ次のような順番で、進んでいきます。
1. 申請に必要な準備
2. 必要書類の収集
3. 申請書類の作成
4. 申請書の提出
5. 運輸局による審査
6. 登録通知書の交付
7. 登録免許税の納付
8. 運賃料金設定届の提出
9. 営業開始
それでは、期間と一緒に概要を説明します。
申請に必要な準備
申請に必要な準備は大きく3つに分かれます。
3つは同時進行で行いますが、この段階で1~2か月程度かかると予想されます。
法人の設立
1つ目は法人設立、つまり会社を作ることです。
個人事業主として利用運送事業を始める方にとっては、不要な過程であるため飛ばしてください。
利用運送事業を始める際に、法人を作って始めるという方は比較的多いです。
法人を作る場合は、会社名や役員などの概要を決めて、法務局に法人設立の登記申請を行います。
実際に設立が完了するまでの期間は、法務局に申請してから1~2週間ほどですが、こちらも定款認証などの準備がありますので、3週間~1か月くらい見ておくのが良いです。
事務所の確保
利用運送の登録には、運送事業を行うための事務所の確保が必要です。
これは申請までに見つける必要があり、会社の設立と同時並行で行います。
利用運送の事務所については、マンションの一室を借りてもいいですし、自宅の一部屋を登録するというのでも大丈夫です。
ただし、用途地域といって事務所として使用できる場所とできない場所が法律で決まっているので、契約する前に調査する必要があります。
事務所の確保には、数週間から1ヶ月程度かかる場合があり、物件がなかなか見つからない場合は、数ヶ月かかることも考えられます。
利用運送契約の締結
利用運送の登録には、利用運送を行う相手との契約を結んでおく必要があります。
「まだ利用運送の登録をしてないのに契約をするの?」と思われれるかもしれませんが、そういうものなのです。
こちらも法人の設立や事務所の確保と同時進行で行いますが、契約自体は法人ができていないと結ぶことができないため、少し法人設立よりも時間がかかります。
必要書類の収集
申請に必要な準備が完了したら、登録申請に必要な書類を収集します。
具体的には会社の登記簿謄本や貸借対照表、役員の履歴書などです。
これらは比較的早く集められるので、数日から数週間程度で集めることができるでしょう。
申請書類の作成・提出
収集した書類を元に申請書を作成し、運輸支局に提出します。
申請書の作成については、誰が作成するかによって期間が変わりますが、行政書士に依頼している場合、書類さえ揃っていれば、通常1週間以内に申請書を提出することができるはずです。
運輸局による審査
申請書が完成したら、利用運送の事務所を管轄する運輸支局に提出します。
運輸支局にて審査した後、今度は上部組織の地方運輸局に送られ、審査完了後に登録となります。
下記の表は、運輸局の上部組織である国土交通省が出している、審査完了までにかかる期間の目安です。
一番上が、今回解説している第一種貨物利用運送となります。
申請の内容 | 登録完了までの目安期間 |
---|---|
第一種貨物利用運送事業の新規登録 | 2か月~3か月 |
第一種貨物利用運送事業の変更登録 | 1か月~2か月 |
第二種貨物利用運送事業の新規許可 | 3か月~4か月 |
第二種貨物利用運送事業の事業計画及び集配事業計画の変更の認可 | 2か月~3か月 |
許可証の交付・営業開始
運輸局による審査が完了し、登録が確定すると「登録通知書」という許可証が発行されます。
通常この「登録通知書」は、申請書を提出した運輸支局にて受け取ることができます。
この登録通知書を受け取れば、晴れて利用運送の営業を開始することができます。
登録免許税の納付
先程記載した「登録通知書」と一緒に受け取るのが、「登録免許税の納付書」です。
利用運送の登録をするには、国に登録免許税として税金を納める必要があるのです。
納付書を使って金融機関で登録免許税9万円を納付し、その領収書を運輸局に提出することで、納付手続きが完了します。
運賃料金設定届の提出
利用運送を開始したら、30日以内に「運賃料金設定届」という書類を運輸支局に提出する必要があります。
「運賃料金設定届」とは荷主に請求する運賃の計算方法や適法方法を定めた書類で、これを提出しないと100万円以下の罰金があります。
なので、必ず提出はしないといけないのですが、提出したことによる運賃の制限等はありませんので、特に気にする必要はありません。
まとめ
今回は利用運送事業の登録(許可)について、期間を中心に手続きの流れを交えて解説いたしました。
「もっと具体的な期間や手続きについて相談したい」という方は、下記の「愛知の運送業許可ステーション」をクリックしホームページからお気軽にご相談ください。
利用運送の事務所の調査や利用運送契約の締結も含めて、運送業専門の行政書士が誠心誠意対応いたします。
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