利用運送事業の登録(許可)に必要な費用について徹底解説!

あなたは、利用運送を取りたいけれどどのくらい費用がかかるのか分からず悩んでいませんか?
実は利用運送を取りたい方のほとんどが、手続きに必要な費用のことで悩んでいます。

今回は運送業を専門に扱う行政書士が、利用運送事業の登録(許可)に必要な費用について徹底解説します。

この記事を読めば、どのくらいの費用が必要か分かるだけでなく、利用運送事業の登録(許可)の流れが分かるようになります。

利用運送事業の登録(許可)に必要な費用

第一種貨物利用運送の登録に必要な費用は、全てまとめておおよそ65万円~80万円程度と考えられます。
ただし、これは一般的なモデルを参考にしているため、事業者様ごとに前後することは考えられます。

利用運送は登録までにステップが明確に分かれており、ステップごとにかかる費用が異なるため、それぞれ分けて解説します。

利用運送事業を始めるまでの流れ

利用運送を始めるまでに、おおよそ次のような手順を踏む必要があります。
そして、費用が掛かる部分を赤文字で示しています。

1. 法人の設立
2. 事務所の賃貸
3. 利用運送契約の締結
4. 必要書類の収集
5. 申請書類の作成

6. 申請書の提出
7. 運輸局による審査
8. 登録通知書の交付
9. 登録免許税の納付
10. 運賃料金設定届の提出
11. 営業開始

それぞれ費用がどのくらいかかるのか解説します。

法人設立にかかる費用

利用運送事業を始める際に、法人を立ち上げる方は比較的多いです。
個人事業よりも法人の方が節税対策や社会的信用という点から事業を行う上で有利であるためです。

しかし、昨今は最初はスモールスタートという事で個人事業から初めて、事業が軌道に乗ったら法人成りするという方も増えてきています。

法人の設立は利用運送の登録費用とは別に、おおよそ30万円ほどかかります。

そしてこの費用は「設立のため専門家に支払う報酬」と「国などに支払う法定費用」の大きく2つに分けることがでできます。

設立のため専門家に支払う報酬

法人設立を行政書士等の専門家に依頼する場合は、報酬が発生するため費用がかかります。
報酬の相場は、日本行政書士会連合会による統計によると、平均値が93,878円で、最頻値が100,000円という事という事で10万円前後であると言えます。

もちろん、この手続きはご自身で行う場合は専門家に支払う報酬はかかりません。
しかし法人の設立手続きは「電子定款」にて行わないと、定款印紙代が別途4万円必要となります。

そして「電子定款」による認証には電子証明書や申請システムが必要となるなど、ご自身で行うには難易度が高いように思えます。

報酬は決して安くはないですが、大切な手続きであるため、専門家に任せるのが無難でしょう。

国などに支払う法定費用

法人を設立する場合は、国などに支払う法定費用が202,000円ほどかかります。
内訳は、公証役場に支払う定款認証手数料が52,000円前後。
登記申請の際に必要な登録免許税が150,000となります。

こちらは専門家に頼んでも、ご自身で行う場合でも、誰でも一律必要な費用となります。
さらに先ほども解説したとおり、電子定款でなく紙定款で認証する場合は別途40,000円必要となります。

事務所の賃貸にかかる費用

事務所を借りる場合は規模にもよりますが、初期費用込みで15万円~30万円ほど見ておくと良いでしょう。

利用運送登録には、業務を行うための事務所が必要であると法律で決まっています。
そのため必ずいるのですが、事務所と言っても自宅や実家の一室を登録することもできます。

そのため、新たに部屋を賃貸する必要は必ずしもありません。
しかし、事情により自宅が登録できなかったり、仕事は仕事でスペースを分けたいという方ももちろんいらっしゃいます。

そのような方は事務所の賃貸費用を計算に入れておく必要があります。

利用運送契約を結ぶための費用

利用運送契約書を結ぶためには、契約書に貼る印紙が1通につき4,000円分必要となります。
契約書は荷主と利用運送事業者で1通ずつ保管するのが通常であるため、2通で8,000円分の印紙が必要となります。

なお、この印紙代については、それぞれ各当事者が1通ずつ負担するのが一般的になりますが、荷主によっても取り扱いが違うので当事者の協議によって決めることとなります。

必要書類を集めるための費用

利用運送事業の登録には、様々な書類が必要となります。
その中で法人で申請する場合に必要な「履歴事項全部証明書」
個人事業主で申請する場合の「戸籍抄本」は取得するのに発行費用がかかります。

「履歴事項全部証明書」は法務局で取得することができ、手数料は600円です。
「戸籍抄本」は本籍地の市区町村役場やマイナンバーカードを使ってコンビニ等で取得でき、手数料は450円です。

申請のため行政書士に支払う費用

利用運送登録の申請を行政書士に依頼する場合は、報酬が発生するため費用がかかります。
報酬の相場は、日本行政書士会連合会による統計によると、平均値が113,075円で、最頻値が110,000円という事という事で10万円前後であると言えます。

行政書士に依頼する場合は、申請書を作成し運輸局に提出してくれるだけでなく、登録しようとする事務所が登録できる場所であるかどうかの調査や、利用運送契約書のひな形を用意など総合的にサポートしてくれる場合がほとんどだと思います。

こちらも法人設立同様、ご自身での申請の難易度は高いため、行政書士に依頼するのが無難と言えます。

登録免許税を国に支払う費用

利用運送の登録が完了すると、国に登録免許税として9万円を納付する必要があります。
登録完了の際に「登録通知書」という許可証と一緒に、登録免許税の納付書も渡されるため、金融機関などで振り込みをします。

余談ですが、許可取得の際に登録免許税を納付するパターンは他の許可にもあります。
例えば一般貨物運送業許可は12万円、レンタカー許可は9万円、産業廃棄物収集運搬業の許可は8.1万円の登録免許税が必要となります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は利用運送事業の登録(許可)について、費用を中心に手続きの流れを交えて解説いたしました。
ここまで解説してきた費用について、下記の表にまとめます。

手続き費用の目安
法人の設立30万円前後
事務所賃貸の初期費用等15万円~30万円
利用運送契約の締結4,000円~8,000円
必要書類の収集数百円
行政書士への報酬10万円前後
登録免許税9万円
合計65万円~80万円

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