運送業の許可取得までに必要な具体的な期間について専門の行政書士が解説!

一般貨物運送業の許可取得から、実際に事業を開始するまで、どの程度期間がかかるか分からず悩んでいませんか?実際に運送業の許可を取得されたいとご相談される方のほとんどが、期間についての疑問やお悩みを抱えています。

私はこれまで300件以上の運送業の許認可をこなし、数々のお悩みに答えてきました。

この記事を読めば、運送業の許可を取得するための具体的な期間が分かるだけでなく、全体像を把握することができます。

運送業の許可取得までに必要な期間

一般貨物運送業許可について、申請から許可取得までは4~5ヶ月と国土交通省にて決められています。
ただし、許可を取得しようと決意してから申請までの準備期間を含めると、早い方で9ヶ月。
事務所や資金の確保に時間がかかる方で、1年~1年半程度の期間がかかる傾向があります。

許可取得までの期間は大きく「許可取得を決意してから申請までに必要な期間」と「申請から許可までに必要な期間」に分けることができます。

この2つのステップについて、それぞれ解説していきます。

許可取得を決意してから申請までに必要な期間

許可取得すると決めてから、申請できるようになるまでの期間は、その事業者様によって大きく異なりますが、やることは主に次のとおりです。

  • 会社設立
  • 事務所、車庫の確保
  • 人員の確保
  • 車両の確保
  • 資金の確保

それぞれ大まかに概要と目安期間を解説します。

会社設立

会社名や役員を誰にするかなど、必要な事項を決めて、法務局に設立の登記を申請します。
目安の期間としては、1~2か月程度です。

事務所、車庫・人員、車両の確保

運送業許可を取得するために必要となる営業所と車庫の物件を探し、契約まで行います。
物件が出てくるタイミング等によって、目安の期間が大きく異なりますが、体感としては早くて3か月、遅いと9か月程度かかる場合が多いです。

また、人員や車両の確保についても同時進行で行いますので、これらの期間も含まれます。

資金の確保

運送業の許可を取得するために必要な資金を確保します。
金額の目安は、こちらも体感で1500万円~2500万円程度です。
期間については、同時進行であるため、事務所等を探す期間に含まれます。

申請から許可までに必要な期間

冒頭に説明した通り、運輸局に申請してから許可まで4~5か月程度かかります。
この期間に法令試験に合格する必要があり、不合格の場合は審査機関が5か月を超える場合があります。

特に関東圏内では、法令試験に不合格になった場合、大幅に許可が遅れる傾向があるので注意が必要です。
なおこの4~5か月という期間は、標準処理期間といい、国土交通省が定めています。

つまり、許可を取得するために動き出してから、実際に許可が出るまでは、早い方で9か月くらい。
事務所・人員の確保や資金の調達に時間がかかる方だと、1年~1年半くらいかかる場合もあるという事です。

運送業の許可取得までの流れ

下記に許可取得を決意してから、実際に運送業を開始するまでの期間や行う事を記載した表をまとめておきます。

行う事概要期間
会社の設立会社名や役員を決めて定款を作成し
法務局に会社設立の登記を申請してから登記簿謄本が出来上がるまで
1~2か月
事務所・車庫の契約
車両の契約
従業員の雇い入れ
事務所・車庫については、契約済みである必要があります。
車両については自社所有であれば契約は不要です。
リースの場合は契約済みであることが望ましいですが、車両の契約自体が
決まっていれば
リース契約は許可後でも認められる場合もあります。
ドライバー等の人員については、既に確保されていれば望ましいですが、
この段階では確保予定でも大丈夫です。ただし、運行管理者については
最低限試験に申し込んでいる必要
があります。
3~9か月
必要書類の準備事務所・車庫の賃貸借契約書や車両のリース契約書など10種類程度の書類を
集める必要
があります。
また、最後に金融機関が発行する残高証明書も必要となります。
1~3か月
申請~許可集めていただいた書類をもとに申請書を作成し、運輸局に対して申請を行います。
この審査機関の間に、2回目の残高証明書と法令試験があります。
4~5か月
許可~運輸開始許可が取得出来たら、正式に採用した運転手の免許証や社会保険に
加入したことを証明する書類を提出する必要があります。
既に運転手が確保されていて、社会保険にも加入済みであるという
場合については、許可取得後、スムーズに運送業を始めることができます。
数週間~2か月

運送業許可の有効期限

結論、一般貨物運送業の許可に有効期限はなく、更新手続き等はありません。
ただし年に一度、運送実績や事業収支を報告するための報告書を提出する必要はありますので、忘れないようにしましょう。

また類似する許可として、貸切バスの事業を行うための許可である「一般旅客自動車運送業許可」と、産廃を運ぶための許可である「産業廃棄物収集運搬業許可」については、更新が必要となる許可になります。

まとめ

今回は一般貨物運送業の許可について、許可取得までの期間を中心に解説いたしました。

もっと具体的な期間や手続きについて相談したい」という方は、下記の「愛知の運送業許可ステーション」をクリックしホームページからお気軽にご相談ください。
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愛知の運送業許可ステーション